一人親方労災保険料は「給付基礎日額」により決定
労災保険に特別加入を希望する一人親方の皆様は従業員と違い「給料という概念」がないため「給付基礎日額」によって決まります。
この給付算定日額3,500円/日~25,000円/日の中から選択していただくことになります。
この選択した給付基礎日額に365を乗じることで「保険料算定基礎額」を算出します。
【給付基礎日額×365=保険料算定基礎額】
この保険料算定基礎額に保険料率を乗じることで「年間保険料」が決まります。
【保険料算定基礎額×保険料率=年間保険料】
結果として、給付基礎日額が高ければ労災保険料も高くなり、労災保険の補償内容も手厚くなります。
一人親方の給付基礎日額は、昭和58年3月24日付け基発第150号(平成23年3月25日改正)等に基づき決定しているところですが、近時、同種の労働者の平均的な所得水準から判断して高額な給付基礎日額を希望する事案等制度の適正運用上望ましくない事案が生じているため、給付基礎日額18,000円以上を申請する一人親方(建設の事業)に対して本人の所得水準を証明することができる資料として、
・確定申告書
・所得(課税)証明書
・前1年間の工事請負書等の工事関係資料等
の提出をお願いいたします。
所得額(売上-経費)≧ 保険料算定基礎額 を確認いたします。
給付基礎日額の変更は毎年4月から可能になります。
そのため、年度更新時(毎年1月~2月)に「給付基礎日額」の変更を確認しております。
給付基礎日額・年間保険料一覧表(保険料率18/1000) |
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*労働保険年度(4月から翌年3月)の途中で加入した場合は「月割計算」となります。