労災保険料はどのように決定されるのですか

一人親方労災保険料は「給付基礎日額」により決定

労災保険に特別加入を希望する一人親方の皆様は従業員と違い「給料という概念」がないため「給付基礎日額」によって決まります

この給付算定日額3,500円/日~25,000円/日の中から選択していただくことになります。
この選択した給付基礎日額に365を乗じることで「保険料算定基礎額」を算出します。
【給付基礎日額×365=保険料算定基礎額】
この保険料算定基礎額に保険料率を乗じることで「年間保険料」が決まります。
【保険料算定基礎額×保険料率=年間保険料】

結果として、給付基礎日額が高ければ労災保険料も高くなり、労災保険の補償内容も手厚くなります。

一人親方の給付基礎日額は、昭和58年3月24日付け基発第150号(平成23年3月25日改正)等に基づき決定しているところですが、近時、同種の労働者の平均的な所得水準から判断して高額な給付基礎日額を希望する事案等制度の適正運用上望ましくない事案が生じているため、給付基礎日額18,000円以上を申請する一人親方(建設の事業)に対して本人の所得水準を証明することができる資料として、
・確定申告書
・所得(課税)証明書
・前1年間の工事請負書等の工事関係資料等
の提出をお願いいたします。

所得額(売上-経費)≧ 保険料算定基礎額 を確認いたします。

給付基礎日額の変更は毎年4月から可能になります。
そのため、年度更新時(毎年1月~2月)に「給付基礎日額」の変更を確認しております。

給付基礎日額・年間保険料一覧表(保険料率18/1000)
給付基礎日額年間保険料
25,000円164,250円
24,000円157,680円
22,000円144,540円
20,000円131,400円
18,000円118,260円
16,000円105,120円
14,000円91,980円
12,000円78,840円
10,000円65,700円
9,000円59,130円
8,000円52,560円
7,000円45,990円
6,000円39,420円
5,000円32,850円
4,000円26,280円
3,500円22,986円

*労働保険年度(4月から翌年3月)の途中で加入した場合は「月割計算」となります。

労災保険料はどの組合に入っても同じか

一人親方労災保険料は、どの組合に加入しても一律同じ

労災保険料は国で定めた保険料率により決まっています。
そのため、一人親方組合によって保険料が変わったり、ケガや障害・死亡した場合等の補償内容は変わりません。

もし、一人親方組合に支払う総額が「A組合とB組合では異なる。」と感じた場合。
異なる理由は「組合費」「入会金」「手続き料」等と思われます。
当一人親方組合は、適正な組合費で安心サポートを致します。

あの手、この手で「安さ」を強調する。サービス過多と思われる一人親方団体もあります。

安ければ、気づかない部分で「雑な手続き」をされないよう注意をしましょう。
決して、安いだけで一人親方組合を選んだ結果、怠慢な手続きに後悔しないようにしなければなりません。

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