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事務所の作業環境測定の頻度が緩和される条件は

作業環境

事務所の作業環境測定については、以前は一定の要件を満たす事務所について2カ月ごとに1回、定期に、一酸化炭素及び炭酸ガスの含有率を測定することとされていました。

平成16年の事務所則改正により、「当該測定を行おうとする日の属する年の前年1年間において、当該室の気温が17度以上28度以下及び相対温度が40%以上70%以下である状況が継続し、かつ、当該測定を行おうとする日の属する1年間において、引き続き当該状況が継続しない恐れがない場合」について、室温並びに外気温、相対湿度について、現行の「2カ月に1回」から「春(3~5月)または秋(9~11月)」のいずれか1回、「夏(6~8月)」「冬(12~2月)」の各1回の、年3回の測定をすることとされました(事務所則第7条)。

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