はい作業における「照度」に具体的な基準があるのか

安衛則第434条で「事業者は、はい付け又ははいくずしの作業を行う場所については、当該作業を安全に行うために必要な照度を保持しなければならない」と定めています。ここでいう「必要な照度」については、通達(昭43・1・13 安発第2号)
①はい付け又ははいくずしの作業が行われている場所・・・・20ルクス以上
②倉庫内であって労働者が作業のため通行する場所・・・・・8ルクス以上
③屋外であって労働者が作業のため通行する場所・・・・・・5ルクス以上
上記から、はい作業そのものはもちろん、それに付随する通行時などの安全のため、必要な照度を確保しなければなりません。

内燃機関を有する機械を使用する際の注意点は

安衛則第578条では、自然換気が不十分な場所では内燃機関を使用しないことが基本となりますが、自然換気が不十分な場所で内燃機関を有する機械を使用する場合には、十分な換気を行わなければなりません。この換気が不十分な場合に、一酸化炭素中毒を招くため十分な知識を持った者を作業に当てることが必要となります。

その点について「建設業における一酸化炭素中毒予防のためのガイドライン」(平10・6・1 基発第329号)では、一酸化炭素中毒に関する知識を有する者の中から「作業責任者」を選任し、
①作業手順書(作業手順書の作成者、作業を行う日時、作業の内容、作業場所、労働者の数、使用する一酸化炭素中毒発生機材、換気の方 法及び使用する換気設備、使用する呼吸用保護具、一酸化炭素濃度及び酸素濃度の測定機材
の種類、測定方法及び測定時期、一酸化炭素 のガス検知警報装置の種類、練炭使用の場合その保管方法、内燃機関使用の場合その保守点検状況、作業の手順、緊急時の対応を記載) を作成し、これに基づき業務に従事する労働者を指揮する。
②関係箇所に作業関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を見やすい箇所に表示する
③労働者が呼吸用保護具を適切に使用しているか確認する
④作業管理、作業環境管理、警報装置、呼吸用保護具、健康管理、労働衛生教育について、実施状況を確認し、必要に応じて事業者に報告すること
などの措置を行わせ、必要に応じて改善等の措置を講ずることとしています。

作業責任者は、特定の資格を条件としないが、一酸化炭素中毒予防に関する十分な知識(一酸化炭素の有害性とその予防措置、作業環境の改善方法、呼吸用保護具に関する知識、経験を有する者)を有する者から選任することが望ましい。

事務所の作業環境測定の頻度が緩和される条件は

事務所の作業環境測定については、以前は一定の要件を満たす事務所について2カ月ごとに1回、定期に、一酸化炭素及び炭酸ガスの含有率を測定することとされていました。

平成16年の事務所則改正により、「当該測定を行おうとする日の属する年の前年1年間において、当該室の気温が17度以上28度以下及び相対温度が40%以上70%以下である状況が継続し、かつ、当該測定を行おうとする日の属する1年間において、引き続き当該状況が継続しない恐れがない場合」について、室温並びに外気温、相対湿度について、現行の「2カ月に1回」から「春(3~5月)または秋(9~11月)」のいずれか1回、「夏(6~8月)」「冬(12~2月)」の各1回の、年3回の測定をすることとされました(事務所則第7条)。

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