安衛則第434条で「事業者は、はい付け又ははいくずしの作業を行う場所については、当該作業を安全に行うために必要な照度を保持しなければならない」と定めています。ここでいう「必要な照度」については、通達(昭43・1・13 安発第2号)
①はい付け又ははいくずしの作業が行われている場所・・・・20ルクス以上
②倉庫内であって労働者が作業のため通行する場所・・・・・8ルクス以上
③屋外であって労働者が作業のため通行する場所・・・・・・5ルクス以上
上記から、はい作業そのものはもちろん、それに付随する通行時などの安全のため、必要な照度を確保しなければなりません。

「作業環境」に関するよくある質問