労働保険審査会裁決(一人親方)
(事件のあらまし)
被災者は、鋼材の製作所の代表者であり、いわゆる建設業の一人親方として労災保険に加入していた。災害発生当日午後4時50分ごろ、注文を受けた鋼材を納品するため、注文先会社前の道路上において一人でトラックから鋼材を降ろす作業を始めたところ、鋼材が滑って被災者にあたり、頭蓋内損傷を受けて死亡した。
(裁決のポイント)
製作所が、株式会社Bの指定する規格に適合するように加工して鋼材をBに供給し、Bがその報酬を製作所に支払う旨の契約は、建設業における請負工事を請負ったとはいえない。
(判決)
棄却
本件契約をいわゆる請負契約と解するとしても、被災者が建設業における請負契約を請負ったとはいえないことから、これを認定基準の対象となる契約とみることは困難である。