労働保険審査会裁決(一人親方)

労働保険審査会裁決(一人親方)

(事件のあらまし)
一人親方の大工として就労し、特別加入をしていた。
建売住宅新築工事現場で階段の内壁を貼る作業をしていたとき、階段の踏み板代わりにしていた角材がすべり、据わった状態のまま約3メートル下に転落して負傷した。傷病名「第2・第3腰椎圧迫骨折、第12胸椎圧迫骨折、仙骨骨折」と診断され、入院加療中、第3・4胸椎に脊椎炎を発症した。
休業補償給付を請求したところ認められなかった。

(裁決のポイント)
事故による傷病である第12胸椎圧迫骨折・仙骨骨折と第3・4胸椎に脊椎炎との間に因果関係はないが、第12胸椎圧迫骨折・仙骨骨折の治療目的で行った膀胱内留置カテーテル挿入が、尿路感染に関与し、その尿路感染を感染源として疾病が発症したと認められる。

(判決)
取消

請求人の疾病は、業務上の事由により発症したと認められる。休業補償給付をしない旨の処分は失当であり、取消を免れない。

参考
労働保険審査会裁決(一人親方)

労働保険審査会裁決(一人親方)

労働保険審査会裁決(一人親方)

(事件のあらまし)
被災者は、鋼材の製作所の代表者であり、いわゆる建設業の一人親方として労災保険に加入していた。災害発生当日午後4時50分ごろ、注文を受けた鋼材を納品するため、注文先会社前の道路上において一人でトラックから鋼材を降ろす作業を始めたところ、鋼材が滑って被災者にあたり、頭蓋内損傷を受けて死亡した。

(裁決のポイント)
製作所が、株式会社Bの指定する規格に適合するように加工して鋼材をBに供給し、Bがその報酬を製作所に支払う旨の契約は、建設業における請負工事を請負ったとはいえない。

(判決)
棄却

本件契約をいわゆる請負契約と解するとしても、被災者が建設業における請負契約を請負ったとはいえないことから、これを認定基準の対象となる契約とみることは困難である。

参考
労働審査会裁決(一人親方)

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