労働保険審査会裁決(一人親方)

(事件のあらまし)
一人親方の大工として就労し、特別加入をしていた。
建売住宅新築工事現場で階段の内壁を貼る作業をしていたとき、階段の踏み板代わりにしていた角材がすべり、据わった状態のまま約3メートル下に転落して負傷した。傷病名「第2・第3腰椎圧迫骨折、第12胸椎圧迫骨折、仙骨骨折」と診断され、入院加療中、第3・4胸椎に脊椎炎を発症した。
休業補償給付を請求したところ認められなかった。

(裁決のポイント)
事故による傷病である第12胸椎圧迫骨折・仙骨骨折と第3・4胸椎に脊椎炎との間に因果関係はないが、第12胸椎圧迫骨折・仙骨骨折の治療目的で行った膀胱内留置カテーテル挿入が、尿路感染に関与し、その尿路感染を感染源として疾病が発症したと認められる。

(判決)
取消

請求人の疾病は、業務上の事由により発症したと認められる。休業補償給付をしない旨の処分は失当であり、取消を免れない。

参考
労働保険審査会裁決(一人親方)

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