一人親方労災保険へ入ることは「特別加入」です
一人親方労災保険への加入義務
労災保険への特別加入は任意となります。
労災保険特別加入は、一人親方を労災保険に「特別に任意加入」する特別加入制度です。
一人親方は、業務の実態等からみて労働者に準じて労災保険により保護する必要があるため特別加入制度の対象となっています。
なお、一人親方が労災保険に特別加入するメリットは、仕事上で心身に支障をきたしたとき、労働者並みの労災補償を受けられる点です。
一人親方は「弁当とけがは自分持ち」と言われ、お仕事中に被災しても元請会社は労災事故の補償はいたしません。
そのため、国の労災保険に加入し、労災保険加入を「お守り」にすることをお勧めします。
特に、高齢になればなるほどケガのリスクも高まるため、仕事をしている間は継続して、一人親方労災保険に加入されることを推奨します。
建設業あゆみ一人親方組合において労災保険に特別加入する理由もさまざまあります。
・元請会社の現場に入場するため一人親方労災保険に入りたい。
・万が一被災した場合に家族や元請会社に迷惑がかからぬよう一人親方労災保険に入りたい。
・民間の労災上乗せ保険に比べ国の労災保険料が安く、大きな補償もあり一人親方労災保険入りたい。
など、多様なニーズがあります。
労働者を雇わず請負契約でおこなう場合、被災時には国の「一人親方労災保険」は強い味方になります。
一人親方労災保険の加入範囲
一人親方労災保険に加入できる者は、
・労働者を使用せず、法人・個人を問わず、お一人で仕事を請け負っている一人親方。
・労働者を使用する日の合計が一年間に100日未満で、請負契約で仕事をしている一人親方。
・家族従事者(親子でお仕事をするときは、親及び子のそれぞれが一人親方)
・法人(会社)で役員のみで仕事をしている者(役員それぞれが一人親方)。
・一人親方の集まり(請負契約関係)で仕事を受注するときはそれぞれが一人親方。
・特定の元請会社から雇用契約になく、お一人で仕事を請け負っている一人親方。
なお、アルバイト等を雇用する場合、一年間のうち延べ100日を超える場合は、一人親方労災保険組合から労働者を使用する中小事業主となり労災保険の団体を労働保険事務組合へ変更する手続きが必要です。
一人親方労災保険に加入する条件
年齢制限はなし
18歳未満でも一人親方労災保険に特別加入は可能です。
独立してお仕事をするには親方の元である程度の経験と知識を持ち責任ある行動が求められます。
このため、未成年者の立場に立ち総合的に判断することを望みます。
請負契約にもとづき建設現場内において行われる建設工事及び付帯する行為
例えば請負契約を締結し、足場を組む、ゴンドラを使用する等建設の態様によりおこなう外装および窓の清掃等の業務は加入できます。
一人親方労災保険に加入するメリット
仕事上で心身に支障をきたしたとき、労働者並みの労災補償を受けられる。
業務上の負傷などの治療が、自己負担なしで病院、薬局等で受けられます。
また、労働ができない場合、休業4日目から休業補償給付や、障害が残った場合の障害補償給付、万が一死亡した場合には、遺族に対して遺族補償給付などを受けることができます。
元請会社及びご家族が安心
一人親方でも国の労災保険に加入している者と労災保険未加入者であれば国の労災保険加入者を選択する元請会社が増えています。
もちろん、ご家族も手厚い労災保険から補償が受けられるため安心できます。
民間保険より手厚い補償
国の労災保険は、民間の労災保険より補償が手厚い。
たとえば、被災した時の治療費が無料、休業補償は傷病が治癒しなければ1年6ゕ月を経過しても補償が受けられます。
また、一定の要件を満たすと介護する場合に介護補償がされます。
それに比べ、民間保険は治療費が無料になることはなく、休業は有期(〇〇日)の補償となります。また、介護補償はありません。
この違いは、民間保険は「労災保険の上乗せ補償」となるからです。
自動車保険に例えると国の保険は自賠責保険、民間保険は任意保険との関係になります。
なお、比較する際注意することは、補償に国の労災保険は「給付基礎日額」により計算され、民間保険は「たとえば1日〇〇円」などのように定額になります。
一人親方労災保険に加入し副業・兼業するメリット
複数の業種(建設と運送など)を請負・受託する場合、本業及び副業の両方で労災保険に加入するといずれかで被災しても本業と副業とを合算して労災保険の補償を受けるメリットがあります。
一人親方労災保険の重複加入
一人親方が自ら一人親方労災保険に加入し、元請(上位)会社でも一人親方保険に加入した場合、重複して労災保険の補償を受給することができません。
いずれかで、一人親方労災保険を脱退する必要があります。
一人親方の社会保険加入
一人親方の取り扱い
労働者を使用せずに単独で仕事を請け負うことを常態とする個人事業主や一人親方(法人の代表者を除く)と呼ばれる人は社会保険被保険者とはならず、また、法定福利費の内訳明細(別枠記入)の対象からも除外されます。
このため、これらの者は国民年金や国民健康保険(建設国保等を含む)に単独で加入しなければならない。
法人の代表者・役員の取り扱い
法人(会社)の代表者(一人親方を含む)、役員、監査役であって法人から労務の対象として報酬を受けている常勤の役員は社会保険加入が義務となる。
国民健康保険組合(建設国保を含む)に加入している個人事業主や一人親方の取り扱い
建設業に係わる国民健康保険組合(建設国保を含む)に加入している個人事業主や一人親方が法人化した際、「健康保険被保険者適用除外申請」を年金事務所に行えば健康保険は適法に加入している。
なお、年金制度は厚生年金に加入することになる。
参照
(法人の代表取締役は労災保険へ入れますか)
(一人親方の労災保険特別加入メリット)
(一人親方労災保険に加入し副業・兼業するメリット)
(一人親方労災保険の重複加入について)