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ダブルワーク労働者(副業)の労務管理

〇労災補償
ダブルワーカーの労災保険給付のあり方が見直され2020年9月1日施行された。
副業、兼業で複数の事業場で雇用されているすべての会社から支払われているすべての会社から支払われている賃金の合算額をもとに保険給付の額を決定する。

〇労働時間やストレスの総合評価
雇用されている1つの事業場における仕事のみでの長時間労働やストレスなどの負荷だけで個別に評価しても労災認定ができない場合には、雇用されているすべての事業場における仕事での負荷を総合的に評価して、労働災害として認定するかを判断する。

労働基準法上の労働時間管理を負うのは、当該労働者を使用することにより、法定労働時間を超えて労働させるに至った使用者となります。
したがって、長時間労働によって使用者責任を問われないようにするために、当該労働者が他の事業場で何時間労働しているかを確認しなければなりません。
また、労働基準法上の労働時間管理は労働者自身の自己申告となります。
仮に、申告漏れや虚偽の申告があっても企業の管理責任は問われません。

〇雇用保険取り扱い
雇用保険は2つ同時に加入することができません。
原則として主たる生計を維持する会社(給与が多い方)で加入する。

〇社会保険
2か所の事業所で社会保険の加入条件を満たした場合には、それぞれの事業所において被保険者として加入手続きをする。

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