アスベスト(石綿)を吸い込んだ元作業員らが国や建材メーカーに賠償を求めた一連の作業で、最高裁が「一人親方」も救済の対象とする道筋をつけた。
一人親方は個人事業主として扱われたが労働安全衛生法の趣旨や目的は労働者以外にも当てはまると判断。一人親方も実質的には元請業者から「使用」されている実態を踏まえ、国の賠償責任を認めた。
石綿は2006年に使用が全面禁止されたが、疾病の発症までの潜伏期間が30~40年などと長い。
厚生労働省の担当者は「今後も1千件前後を認定・決定する傾向が続くとだろう」とみている。
厚生労働省は12月17、18日の午前10時~午後5時、電話相談窓口(03-3595-3402)を設置する
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「一人親方」を労災保険で救済(石綿訴訟)へ道筋
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