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「過労死ライン」 見直しへ認定基準案示す 厚労省
新聞によると、労災認定基準の見直しを議論する厚労省の有識者検討会で報告書案が示された。
討会は残業時間が1か月平均で80時間を超えるなど「過労死ライン」に達しない場合でも、それに近い残業があり、不規則な勤務などが認められれば認定すべきだとする見直しの案を示しました。
現状の過労死を認定する基準について、残業時間が、
▽病気の発症直前1か月に100時間
▽発症前の2か月から6か月は1か月平均で80時間をいずれも超えた場合など、としていて「過労死ライン」と呼ばれています。
検討案として、残業時間の長さが「過労死ライン」に達しない場合でも、それに近い残業があり、不規則な勤務などが認められれば「仕事と病気の発症との関連性が強いと評価できる」として、労災と認定すべきだとしています。
不規則な勤務については、具体的に、
▽仕事の終了から次の開始までの「勤務間インターバルがおおむね11時間未満」
▽休日のない連続勤務などを示しています。
現状の認定基準では「出張の多い業務」「深夜勤務」などがある。また「心理的負担がある業務」に加えて「身体的負担がある業務」も盛り込む方向になっている。
検討案を受けて、厚生労働省は過労死の認定基準を見直すことにしています。
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