クレーン則第64条では『移動式クレーンについては、厚生労働大臣の定める基準(移動式クレーンの構造に係る部分に限る)に適合するものでなければ使用してはならない』となっています。
ここでいう『厚生労働大臣の定める基準』とは、移動式クレーン構造規格のことですから、外れ止め装置を取り付けていない移動式クレーンは、使用することが出来ないということになります。
そして、クレーン則第66条の3で、『事業者は移動式クレーンを用いて荷をつり上げるときは、外れ止め装置を使用しなければならない』と規定しています。
クレーン則第64条では『移動式クレーンについては、厚生労働大臣の定める基準(移動式クレーンの構造に係る部分に限る)に適合するものでなければ使用してはならない』となっています。
ここでいう『厚生労働大臣の定める基準』とは、移動式クレーン構造規格のことですから、外れ止め装置を取り付けていない移動式クレーンは、使用することが出来ないということになります。
そして、クレーン則第66条の3で、『事業者は移動式クレーンを用いて荷をつり上げるときは、外れ止め装置を使用しなければならない』と規定しています。