安衛則第35条では、雇入れ時と作業内容変更時における安全衛生教育を行わなければならない。
なお、雇い入れ時教育を実施した後、安全衛生教育をしなければならないという規定は、作業内容変更時以外にありません。
しかし、危険有害業務など特定有害業務など特定の職務に就いてから定期的に再教育を行うよう通達「安全衛生教育の推進について」(平3・1・12 基発第39条)が出されています。主なものとして、
①就業制限業務に従事しているもの
②特別教育を必要とする危険有害業務に従事する者
③安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者及び衛生推進者
④作業主任者、職長及び作業指揮者
などが挙げられます。
期間としては『おおむね5年ごとに』、機械設備等に大幅な変更があった場合には『随時』に教育を行うこととされています。
教育内容には、作業者に対しては『当該業務に関連する労働災害の動向、技術革新の進展等に対応した事項」、管理監督者に対しては『当該業務に関連する労働災害の動向、技術革新等の社会経済情勢、事業場における職場環境の変化に対応した事項』を加えるように求めています。