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金属の粉じんが床に飛散し、たい積した粉を清掃したいが

粉じん作業

粉じん則第24条第1項では「事業者は、粉じん作業を行う屋内の作業場については、毎月1回以上、清掃を行わなければならない」としています。ここでは、特に清掃方法について明示していないので、例えば「ほうき」による清掃を、作業終了後に行うなどのルールを作り、実行します。ただし、このような場合でも、清掃実施者が粉じんを吸引する危険性があります。そのため通達は(昭53・7・26 基発第82号)で、「粉じんマスク(使い捨て式でも十分)等着用しなければ、はたきをかけたり、ほうきで掃いたりさせてはいけない」としています。

また、粉じん則第24条第2項では「1か月以内ごとに1回、定期に、真空掃除機を用いて、又は水洗いする等粉じんの飛散しない方法によって清掃を行わなければならない」とし、定期的かつ有効な方法での実施を求めています。

ここでいう「水洗いする等」の「等」には、「水で湿らせた新聞紙、茶がら若しくは木くずをまいて掃くこと、又は、濡れたモップで床をふくことがあること」と言っています。

いずれにしても、粉じん対策としては、まず、粉じんを出さないことから手をつけていき、その一環として清掃方法も時期や方法を考えていくというスタンスで対処していきましょう。

最後に、「色分け以外の方法」については、通達(平13・7・16 基発第634号)では、「色分け以外の方法とは、当該区分を見やすい文字で記載する等の方法をいう」としています。

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