仕事が原因で胆管がんを発症したと認められた場合、労災保険給付が受けられます。
胆管がんの発症や死亡から、長期間経過している場合も、労災として認定される可能性があります。
※業務と胆管がん発症との関係について、一定の検討結果がとりまとめられたことにより、平成25年3月14日までは、胆管がんによる労災保険の請求権の時効は進行しないことになっています。
特に次のような方はご注意ください。
◆過去に印刷機の洗浄・払拭作業のように、1,2-ジクロロプロパン、 ジクロロメタン等※を用いた溶剤に高濃度でばく露した方
◆若くして胆管がんを発症した方 (胆管がんは通常、高齢者に発症が多いとされる疾病です。)
労災認定については、都道府県労働局、労働基準監督署にご相談ください。