クレーン則第74条の3で、「強風のため、移動式クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない」と定めています。ここで「強風とは、10分間の平均風速が毎秒10m以上の強風が吹いているときは移動式クレーンに係る作業を中止しなければならない。
また、通達で危険が予想されるときとは、「風によりつり荷が振れ、または回転し、労働者に危険を及ぼす恐れがあるとき、定格荷重近くの荷をつり上げる作業で風圧によりつり荷の半径がが増大し定格荷重を超える荷重がかかる恐れのあるとき等」をいいます。
また、クレーン則第74条の4において「労働者の危険を防止するための措置」として、移動式クレーンにおいてジブを堅固な物に固定すること、ジブを収納すること等のほか、移動式クレーンの転倒により危険が及ぶ恐れのある範囲内を立ち入り禁止とする措置が含まれている。