クレーン則第70条の5により、アウトリガーは最大限に張り出すことが原則となります。しかし同条のただし書きの部分で、作業上のスペース上、移動式クレーンのアウトリガーを最大限に張り出すことができない場合の措置として「張り出し幅に応じた定格荷重を下回ることが確実に見込まれるときは、この限りでない」とあります。この点について通達では、
1 アウトリガーの張り出し幅に応じて自動的に定格荷重が設定される過負荷防止装置を備えた移動式クレーンを使用するとき
2 アウトリガーの張り出し幅を過負荷防止装置の演算要素として入力する過負荷防止装置を備えた移動式クレーンにおいて、実  際のアウトリガーの張り出し幅と同じまたは張り出し幅の少ない状態に過負荷防止装置をセットして作業を行うとき
3 移動式クレーン明細書、取扱説明書等にアウトリガーの最大張り出しできないときの定格荷重が示されており、実際のアウト  リガーの張り出し幅と同じまたは張り出し幅の少ないときの定格荷重表または性能曲線により、移動式クレーンにその定格荷  重を超える荷重が掛かることのない事を確認したとき
なお、移動式クレーンを用いる作業のために、荷をつらずに、ジブを起伏、旋回させることも当該作業に含まれる。

以上から、移動式クレーンに掛かる荷重がアウトリガーの張り出し幅に応じた定格荷重を下回ることが条件となります。

安衛則第161条によると、
1 積卸しは、平坦で堅固な場所においておこなうこと
2 道板を使用する時は、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること
3 盛土、架設台等を使用する時は、十分な幅、強度及びこう配を確保すること

2に出てきた「十分な」と「適当なこう配」について通達(昭47・9・18 基発第601号の1)では、道板は車両系建設 機械の重量を支えることが可能な積載過重を有し、さらにクローラーの幅以上の幅を有することが必要になります。

なお、「安全な範囲のこう配」は、通達に基準はありませんが、車両系建設機械のテキストなどには「こう配を15度以下にする」との基準があります。

さらに、移送作業では、作業指揮者を定め、作業区域内への関係作業者以外の立入りを禁止する。合図を行う者を定めて、その者の合図によって移送作業を行うなどの措置も必要となります。

「移動式クレーン」に関するよくある質問