一人親方様が従業員を使用するようになった場合はご連絡ください
常時、従業員を年間100日使用するようになった場合は一人親方労災保険を脱退し、中小事業主の労災保険に加入しなければなりません。
したがって、一人親方の加入を脱退することになります。
従業員を年間100日以上雇用する状態では労災事故が起きた場合、一人親方の労災保険は補償の対象外になります。
年間100日とは、1日に10人働いても、1日として計算します。
そのため、従業員を年間100日以上雇用するようになった場合には、北海道にお住まいの方は、中小事業主として、当労働保険事務組合に加入することをお勧めします。
参考