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一人親方がケガをした場合、元請の労災保険が適用されるか

補償内容

一人親方様の労災保険適用

下請先の一人親方自身は、工事現場で労災事故を起こした場合に元請会社の労災保険の適用を受けることができません。
したがって、一人親方労災保険への特別加入をお勧めします。

元請会社の労災保険が適用されるのは従業員になります。
しかし、一人親方のなかには請負契約もなく、さらに雇用契約もない。
この場合、実態として一人親方か従業員なのかを判断することになります。

そのため、一人親方として仕事をしているのか、請負として仕事をしているのかを明確にする必要があります。
元請会社としてもこのあたりのを認識しているところが増えてきました。
特に、作業員名簿に外注先を記載することは避けるべきです。
下請会社には「再下請負通知書」を提出して頂くことが必要になります。
決して、外注先を自社の従業員と錯覚させてはなりません。
万が一にケガをした場合、「自社の従業員なのか一人親方なのか」が不明確となり混乱を生じることをあらかじめ認識しておく必要がある。
特に、元請会社は下請負人の従業員なのか外注先なのかは判断ができません。

さらに、請負った工事が公共工事の場合には、「労務費調査」があります。
労務費調査についても、外注先を従業員名簿に記載すると「賃金」が発生しないため元請および関係機関が戸惑うことになります。

精査のうえ、一人親方様および中小事業主様はご自分で労災保険に特別加入することを検討する必要があります。

参考
(一人親方でケガをした場合、元請の証明は必要ですか)

「補償内容」に関するよくある質問