前組合で健康診断を受診したが引き継げるか

前組合で受診した健康診断は条件により引き継げる可能性がある

前組合(一人親方組合および労働保険事務組合)で、各じん肺・振動・鉛・有機溶剤健康診断を受診された者は当組合に加入時にお申し付けください。

当組合に下記の件をお伝えください。
1)健康診断を受診した組合名
2)前組合の労働保険番号
3)健康診断の種類(じん肺・振動・鉛・有機溶剤)

前組合の脱退日と当組合に加入する日とが1日も空かず継続する条件を満たすことで前組合の健康診断を引き継げます。

参考
(特別加入時健康診断)

健康診断の結果、特別加入が制限される場合

健康診断の結果、特別加入が制限される場合がある

建設業を営む一人親方特別加入予定者のうち、加入時健康診断対象者に該当する者である場合には、特別加入申請時に国が指定する病院で健康診断を受ける必要があります。

健康診断を受けなかったり、業務の内容・業務歴に虚偽の報告を行った場合には、労災保険の加入を取り消されたり、保険給付が受けられない場合があります。

健康診断の結果、次の場合には加入が制限されます
健康診断の結果、特別加入予定者が既に疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が一般的に就労することが困難であって、療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事する業務の内容にかかわらず特別加入は認められません。
また、加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状・傷害の程度が当該業務から転換を必要とする程度であると認められる場合は、当該業務に係る特別加入は認められません。

参照
(特別加入時健康診断)

特別加入時に健康診断が必要な業務

一人親方労災保険 加入時の健康診断

特別加入時に健康診断を受ける必要がある当該業務の種類は

特別加入予定者
の業務の種類
一人親方労災保険加入前に左記の業務に従事していた期間(通算期間)実施すべき
健康診断
粉じん作業を行う業務3年じん肺健康診断
振動工具使用の業務1年振動障害健康診断
鉛業務6ヶ月鉛中毒健康診断
有機溶剤業務6ヶ月有機溶剤中毒
健康診断

この健康診断を受けない場合や業務内容・業務歴等に虚偽の申告を行った場合には特別加入が承認されなかったり、保険給付が受けられない場合があるのでご注意ください。
健康診断をお申込み後、受診できない場合も特別加入が承認されません。

健康診断に要する費用は国が負担します。交通費は自己負担となります。

じん肺健康診断等は、長い年月(たとえば、30年、35年)が経過した後に発症します。
比較的高年齢の人が発症します。
なお、他の団体(一人親方組合及び労働保険事務組合)において特別加入時にじん肺健康診断、振動障害健康診断、鉛中毒健康診断、有機溶剤有毒健康診断を受診した一人親方様は加入時に当組合へお申し付けください。
特別加入期間に空白の期間がない場合には通算することができます。
まずは、前の団体で「特別加入時に健康診断を受けた」とお申し付けください。

また、健康診断は加入時に行い、翌年以降は受診を受ける必要がありません。

参考
(特別加入時健康診断)

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