健康診断の結果、特別加入が制限される場合がある

建設業を営む一人親方特別加入予定者のうち、加入時健康診断対象者に該当する者である場合には、特別加入申請時に国が指定する病院で健康診断を受ける必要があります。

健康診断を受けなかったり、業務の内容・業務歴に虚偽の報告を行った場合には、労災保険の加入を取り消されたり、保険給付が受けられない場合があります。

健康診断の結果、次の場合には加入が制限されます
健康診断の結果、特別加入予定者が既に疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が一般的に就労することが困難であって、療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事する業務の内容にかかわらず特別加入は認められません。
また、加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状・傷害の程度が当該業務から転換を必要とする程度であると認められる場合は、当該業務に係る特別加入は認められません。

参照
(特別加入時健康診断)

「健康診断」に関するよくある質問