通達(昭53・8・31 基発第479号)によると、
1 有機溶剤作業主任者は、安衛法第14条の規定に基づき、作業区分に応じて選任が必要であるが、具体的には、各作業場ごと (必ずしも単 位作業室ごとに選任を要するものではなく、有機則第19条の2「有機溶剤作業主任者の職務」の遂行が可能な 範囲ごと)に選任することが 必要であること。
2 「選任」に当たっては、その者が有機則第19条の2に掲げる事項を常時遂行する事ができる立場にある者を選任することが必 要である。
有機則第19条の2の職務とは、
1 作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、またはこれを吸入しないように、作業方法を決定し、労働者を指揮するこ と
2 局所排気装置、プッシュプル型換気装置または全体換気装置を1月を超えない期間ごとに点検すること
3 保護具の使用状況を監視すること
などが定められています。
実際には、作業場(工場)が異なっても、工場間の行き来があり、作業主任者の職務が適切に遂行できる作業範囲ならば、有機溶剤作業主任者が2つの工場を兼務する事も可能でしょう。