厚生労働省は、スーパーマーケットの店員など不特定多数と接する仕事の人が新型コロナウイルスに感染した場合、具体的な感染経路がはっきりと分からなくても、仕事が原因とみられる場合は柔軟に労働災害と認定していく方針を明らかにした。

日常的に多くの客と近くで接する仕事の場合や、すでに職場で2人以上の感染者(施設の利用者などを含む)が出ている場合などは、感染経路が分からなくても、感染リスクの高さを労災認定の際に重視する(当分の間)。

スーパーのレジ担当や保育士、バスやタクシーの運転手などが該当するとしているが、これらの職業に限らないという。
実際に労災と認められると、治療費は全額が労災保険から支給され、仕事を休む場合、一定期間の平均賃金の8割が原則補償される。

医師や看護師、介護に携わる人などは普段から、プライベートで感染したことが明らかな場合などを除いて原則労災と認められることになっている。

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