第2次補正予算案に組み込まれた雇用に関するの支援策について、ポイントを紹介

1 雇用調整助成金の上限が引き上げ
雇用調整助成金の1日当たりの上限額を8,330円から15,000円まで引き上げる(月額の上限は33万円)。
4月1日以降に開始された賃金締切期間に遡って適用される(9月まで)。この措置は、企業規模や雇用形態にかかわらず適用される。

同時に、解雇等を行っていない中小企業の場合、助成率が10/10に引き上げられる(4月に遡及して適用される)。これによって、中小企業は自己負担なく休業手当を支払うことができる(現在は、特措法に基づく休業要請を受けている場合のみ助成率が10/10となる。)。

さらに、現在は4月1日から6月30日までとされている緊急対応期間が9月末まで延長される。

また、以前は、休業手当を実際に支払ってからでなければ支給申請を行うことができなかったが、現在は、賃金締切日以降、休業手当に係る書類などの必要書類が確定していれば、 その時点から支給申請をすることができる。

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2 「休業支援金」制度の創設
様々な事情から雇用調整助成金を活用しない雇用主が多いため、労働者個人が直接申請できる制度が作られることになった。
労働政策審議会の資料によれば、休業前の賃金の8割(月額上限33万円)が休業実績に応じて支給される制度が想定されている。申請方法などの詳細はまだ発表されていないが、労働者が会社から休業証明を受け取り、ハローワークに直接申請する方式が予想される。

4月1日から9月30日までの休業が対象になる見込みだ。つまり、4月から無給の休業状態になっている方は、さかのぼって支給を受けることができる。
また、労働時間が週20時間未満で雇用保険に加入していないアルバイトなどの非正規労働者もこの制度の対象となる見込みです。

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