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副業の労働時間 65歳から合算が可能に
今の失業給付は原則、1社で20時間以上働く人が対象で、保険料を労使で半分ずつ負担することになっています。
現在は、A社15時間、B社10時間働いていても、雇用保険には加入できません。
改正案が成立すると、
例えば、本人の申し出があればA社(週15時間)、B社(週10時間)とも賃金に応じた保険料を負担することが出来ます。
ただし、労働時間を合算できるのは2社までとし、週5時間以上の勤め先を対象とします。
しかし、当面は合算を認めるのは65歳以上に限ります。
この制限は、給付を受けるためにわざと離職する例が増える恐れがあるためです。
5年間ほど試行したうえで、ほかの世代に広げるかを判断する予定です。
このような内容を含んだ、雇用保険法などの改正案を来年の通常国会に提出されます。
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