建設現場でアスベスト(石綿)を吸って健康被害を受けた作業員や一人親方の損害を速やかに賠償するため、国は1月19日から、給付金の請求を受け付ける。

給付金は、昨年5月の最高裁判決を踏まえ、1972~75年に石綿の吹き付け作業に携わったり、75~2004年に屋内の建設業務で石綿にさらされた作業員や一人親方が対象。

中皮腫や肺がんなどの病状に応じて550~1150万円、亡くなった場合は遺族に1200~1300万円を支給する。支給後に病状があったした場合、給付金を追加する。

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