ホーム »
「一人親方」も救済対象
建設現場でアスベスト(石綿)を吸って健康被害を負った作業員と遺族による訴訟で、最高裁第一小法廷は、国と建材メーカーの賠償責任を認めた。
責任を問える期間は、国の規制が不十分だった1975年から2004年(約30年間)と認定。法的な労働者でない「一人親方」についても「人体への危険は(法的な)労働者か否で変わらない」として国の責任を認めた。
国の一人親方に対する責任は、「快適な職場環境」を作る安全衛生法の趣旨をふまえ倍賞責任があるとした。
2019年までに8千人を超える建設労働者が石綿被害で労災認定されたが、裁判を起こすことをためらう人が多い。
今でも毎年1千人ほどが労災認定されており、半数を建設業が占める。
新着のお知らせ・お役立ち情報
一人親方の皆様 熱中症を防ぎましょう
2022年08月06日
令和4年度も熱中症対策を行いましょう。 熱中症は一般的には午後から発症することが多いと感じています。 症状としてめまい・ 筋肉痛・筋肉の硬直 大...続きを読むはしご、脚立を使用する一人親方さま
2022年07月30日
はしご、脚立は危険がいっぱい 一人親方として作業する際にはしご・脚立は必須アイテムです。 一人作業となることが多いはしご・脚立は、身近にあるた...続きを読む一人親方等が現場で自ら管理すること
2022年07月09日
1)はじめに 一人親方は雇用された労働者とは異なり、現場の作業を進める際は自らの責任において下記のような意識を持って行う必要があります。 ①仕...続きを読む一人親方労災保険に加入できる事業
2022年06月18日
一人親方労災保険に加入できる事業 労働者を使用しないため一人親方労災保険に加入できる事業は数多くあります。加入できる事業があればお問い合わせくだ...続きを読む