安衛則第35条1項によると
①機械等、原材料等の危険性または有害性及びこれらの取り扱い方法に関すること
②安全装置、有害物抑制装置または保護具の性能及びこれらの取り扱い方法に関すること
③作業手順に関すること
④作業開始時の点検に関すること
⑤当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
⑥整理、整頓及び清潔の保持に関すること
⑦事故時における応急措置及び退避に関すること
⑧前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全または衛生のために必要な事項
安衛則第35条2項によると前項各号に掲げる事項の全部または一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項の教育を省略できる。
また、労働者の作業内容を変更した場合にも雇入れ時と同様に教育が必要になりますので注意してください。