労災保険の保険給は「業務災害」「通勤災害」があります
一人親方の皆様が業務災害又は通勤災害を被った場合に労災保険から給付がおこなわれます。
業務災害の範囲として、
・請負契約に直接必要な行為を行う場合
・請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
・請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
・請負工事に係わる機械及び製品を運搬する作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合等
通勤災害
一般の労働者と同様に取り扱われます。
「通勤」とは、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復、②就業の場所から他の就業の場所への移動、③赴任先住居と帰省先住居との移動を、合理的な経路及び方法によりおこなうことをいい、業務の性質を有するものを除く。
参照
(保険給付の手続き)