会社に雇用されている者(本業)が一人親方として請負・受託(副業)という形態
勤務先の従業員および一人親方のいずれかで負傷した場合、
本業の勤務先の賃金と一人親方労災保険に加入する際に選択した給付基礎日額とを合算した額により労災保険から補償されます。
たとえば、本業の勤務先で給料月額20万円(給付基礎日額6,666円※)と一人親方(給付基礎日額10,000円)とを合算した給付基礎日額16,666円相当により労災保険から補償されます。
しかし、副業の一人親方労災保険に未加入の場合、労災保険の補償は受けられません。
*本業の給付基礎日額は平均賃金による。
*就業規則で副業・兼業の有無・届出方法を確認し、会社所定の方法で副業・兼業の届出をする。
一人親方が複数の業種(建設と運送など)を請負・受託という形態
A請負のため建設の一人親方労災保険に加入し給付基礎日額10,000円、B受託のため運送の一人親方労災保険に加入し給付基礎日額10,000円のケースで負傷したときは、A請負及びB委託を合算した給付基礎日額20,000円が労災保険から補償されます。
この場合、A請負およびB受託のいずれで負傷した場合でも給付基礎日額20,000円が労災保険から補償されます。
以上から一人親方として副業・兼業で働く場合、労災保険の補償を受けるため一人親方団体に加入するとメリットがあります。