一人親方労災保険に加入しているため元請会社の証明は必要がない

一人親方の皆様は、被災した場合に備えて労災保険の特別加入制度に加入しています。
一人親方が万一労災事故ににより被災した場合にはご自身が加入しているの一人親方労災保険団体を通じて国から労災保険法にしたがい休業補償等を受けられます。

その際、元請に被災したことを報告します。
「報告=元請の労災保険をつかう。」ではありません。

元請からは、労災保険料の保険料が上がるため「労災保険は使いたくない」といわれている場合もあります。
そのため、「一人親方労災保険に加入しても使わないので意味がない。」とお考えの人も少なからずいます。

しかし、被災した場合には元請には事故報告し、加入者ご自身の一人親方労災保険で災害補償を受けます。
この際、医師の証明は必要ですが元請の証明は必要がありません。

被災した場合には一人親方労災保険組合団体に連絡をし、指示を仰いでください。

参考
(一人親方がケガをした場合、元請の労災保険が適用されるか)

「補償内容」に関するよくある質問