通勤途中に逸脱・中断した場合には通勤災害になるか
労働者が合理的な通勤経路を外れ、あるいは通勤を中断した時は、その最中以降の災害は通勤災害とされません。
「逸脱とは、通勤の途中において就業又は通勤の途中において就業又は通勤とは関係のない目的で合理的な経路を外れることをいい、中断とは、通勤の経路上において通勤とは関係のない行為をいう」(昭48.11.22 基発第644号)。
中断・逸脱の具体的なケースとしては、帰途に映画館やパチンコ店、飲食店に入るなどは逸脱・中断に該当する。
ただし、逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって、やむを得ず行う最小限度の範囲で行うものである場合には、逸脱・中断の間を除き、その後再び合理的な経路に復せば通勤となります。
「日用品の購入その他これに準ずる行為」とは帰途に惣菜の購入、独身労働者が食堂に立ち寄る場合、病院・診療所で治療を受ける場合、選挙投票に立ち寄る場合などがあります。