労働者以外の者(一人親方等)に対する保護措置として

・安全確保のため設備設置関係の規定の改正

・作業方法、保護具使用等の作業実施上の安全確保に係る規定の改正

・場所の使用・管理権限等に基づく安全確保(退避、立入禁止等)に係る規定の改正

・有害物の有害性等を周知するための掲示に係る規定の改正

・労働者以外の者 (一人親方等) による遵守義務

令和3年5月の建設アスベスト訴訟最高裁判決において、「労働安全衛生法22条の規定は、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者(一人親方等)も保護する趣旨」との判断が出たこと等を踏まえて、同条に基づく11の省令の規定について新たに規定したもの。

令和5年4月1日の施行に向け、省令の改正作業を進める。

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