労働基準法で社員が会社に請求できる残業代などの未払い賃金を請求できるのは過去2年までと規定されています。

2020年4月の施行改正民法で、さかのぼってお金を請求できる期間を「原則5年」とする。

このままでは労基法の特例期間が民法の規定より短くなってしまいまので、検討会では「労働者を守るための労基法の規定が、民法の規定を下回ることは認められない」といった意見が大半を占め、「2年のままとする合理性は乏しく、労働者の権利を拡充する方向で見直しが必要である」と結論付けまし。

厚労省によると、2017年度に残業代の未払い(100万以上)で指導された企業は1870社で、残業代の追加支給額は総額446億円にのぼります。
期間延長となれば、企業の支払額が膨らむ可能性がある。

未払い賃金の請求期間は決まっていないが、労働基準法で民法を上回る5年以上となることはいかがなものか。5年もの間、未払い賃金が発生する環境が想定できません。

従業員が5年もの間未払い賃金を請求せず、さかのぼって未払い賃金を請求することがあれば労使双方に問題があると思います。5年以上の未払い賃金支払いがあると企業の在り方に疑問を呈する。

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