労災保険給付に関する請求書と同時に、第三者行為災害届を提出

一人親方の皆様が通勤途中におきた交通事故の場合には、被災者又はその遺族は、第三者(加害者)に対して被害に対する損害賠償を請求する権利を得ると同時に、労災保険の保険者(政府)に対しても給付を請求する権利を得ることになります。

通勤途中に交通事故が発生した場合、労災保険給付に関する請求書と同時に、被災者が所属する事業所を管轄する労働基準監督署に、第三者行為災害届を1部提出する必要があります。
所轄労働基準監督署に「第三者行為被害届」を提出する際は、必要に応じて次の6つの書類を添付します。

添付書類
1.念書(兼同意書)
・必ず労災保険給付を受ける本人(※)が署名する
※被災者本人またはその遺族
2.「交通事故証明書」または「交通事故発生届(様式第3号)」
・原則として自動車安全運転センターで交付証明を受けた「交通事故証明書」を提出
・証明書の提出ができない場合は「交通事故発生届」を提出
・交通事故以外の災害で公的機関の証明書が得られるときはその証明書を提出
3.示談書の謄本
・示談が行われた場合に提出
4.自賠責保険等の損害賠償金等支払い証明書または保険金支払い通知書(写しでも可)
・仮渡金または賠償金を受けている場合に提出
5.死体検案書または死亡診断書(写しでも可)
・死亡の場合に提出
6.戸籍謄本(写しでも可)
・死亡の場合に提出

「その他(手続きなど)」に関するよくある質問