労災事故後の流れ

  1. 労災事故発生
  2. すぐに病院を受診して下さい。その際、一人親方の労災保険に特別加入していることを病院の担当者に伝え、健康保険証は使用しないでください。
  3. 当一人親方組合へお電話でご連絡下さい。
  4. 当組合から届いた労災保険関係書類を医療機関、労働基準監督署へ提出して下さい。
  5. 労災保険の支給決定がなされると労災保険制度に基づき受診費用が無料となります。また、給付基礎日額に応じた休業補償給付などが受給できます。

労災事故発生 – 受診

お仕事中(または通勤中)に労災事故が発生したら、すぐ病院を受診してください。※その際に健康保険証は使用しないで下さい。
病院には仕事中(または通勤中)のケガ・事故である旨をお申し出て下さい。(交通事故は必ず警察に届けてください。)
治療費の支払いは病院の指示に従ってください。

あゆみ一人親方組合へご連絡

受診後、当一人親方組合へお電話でご連絡下さい。その後、FAX・電話等で被災状況を確認し、医療機関・労働基準監督署などへ提出する書類を作成し郵送いたします。

その際の主な確認事項は、下記の項目になります。

  1. 被災日時
    (年月日、時間)
  2. どのような場所で
    (例:東京都足立区 ××作業現場)
  3. どのような作業をしているとき
    (例:部材(600ブラケット)を右手にもち運んでいた)
  4. どのような物または環境で
    (例:足元に置いてあった部材(1500B×手すり)につまずく)
  5. 被災する原因となる行動や状態
    (例:足元の注意がおろそかになった)
  6. どのような災害が発生したか
    (例:つまづき転倒し、部材に左手親指を強打し創傷した)

※労災保険請求の主体は被災者になります。

書類の提出

当組合は迅速・的確なサポートを行い医療機関、労基署へ提出する労災保険関係書類を作成し郵送いたします。お手元に届いた労災保険関係書類を医療機関、労基署へ郵送または提出します。

労災保険の支給決定がなされると受診費用が無料となります

一人親方の労災事故による傷病については、労災保険の支給決定がなされると病院等での治療が無料で受けられます。 その他休業補償等について受給できます。

なお、労災保険給付の認定は、すべて所轄の労働基準監督署(略称:労基署)が行います。そのためケガの内容や発生状況によっては、労災保険給付の請求が認められないことがあります。